東京電力の職員の方が「電気設備安全点検訪問日のお知らせとお願い」というパンフレットを事前に地域に配布しにきてくれました。
近頃は電力会社に成りすました詐欺師だけでなく、強盗グループまでいますから勘違いして拒否してしまう人も多いんだろうなぁ…
そういえばそろそろ定期点検の時期だなぁ…と思っていたので、タイミングよくインターホンが鳴って、自分の勘の良さに驚きました♬
電気設備安全点検とは?
我が家に届いたパンフレットはこちら↓
この点検は法令に基づき、定期的に実施することが義務付けられているものです。
よってきちんとユニフォームを着て身分証を携帯した作業員が来ますし、点検費用も無料です。
屋内点検は任意だけどやってもらった方が安心
訪問日はあらかじめ指定されており、不在の場合は屋外のみの調査になるようです。
法律で義務付けられているため不在でもメーター周りまでは作業の方が立ちいるようです。
点検内容は「問診、屋外点検、漏電測定、屋内の点検、分電盤の点検」
何たって無料ですからねぇ…分電盤も含めて、可能な限り気になるところは見てもらおうかなぁなんて思います。
分電盤はともかく、どこ見てもらおうかしら(;'∀')
掃除しておかないと恥ずかしいところもあるんだよなw
とはいえ漏電が原因で火災なんてニュースもあるし、前回はコロナ禍なので立ち入りは勘弁してもらいましたが、それから家の中の電気設備も色々と変わりましたし、そろそろ心配なんだよなぁ。
ちなみに法令点検以外安全点検をで頼むと9000円~13000円する模様( ゚Д゚)↓
ちなみに電気設備の点検は電気事業法57条に定められて実施されるものだそう。
該当の法律を調べてみましたが以下の通りでした↓
第五十七条 一般用電気工作物と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する者(以下この条、次条及び第八十九条において「電線路維持運用者」という。)は、経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、その一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2 電線路維持運用者は、前項の規定による調査の結果、一般用電気工作物が前条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知しなければならない。
3 経済産業大臣は、電線路維持運用者が第一項の規定による調査若しくは前項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないときは、その電線路維持運用者に対し、その調査若しくは通知を行い、又はその調査若しくは通知の方法を改善すべきことを命ずることができる。
4 電線路維持運用者は、帳簿を備え、第一項の規定による調査及び第二項の規定による通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
5 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(調査業務の委託)
第五十七条の二 電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査すること並びにその調査の結果その一般用電気工作物がその技術基準に適合していないときは、その技術基準に適合するようにするためとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること(以下「調査業務」という。)を委託することができる。
2 電線路維持運用者は、前項の規定により登録調査機関に調査業務を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
3 前条第一項の規定は、電線路維持運用者が第一項の規定により登録調査機関に調査業務を委託しているときは、その委託に係る一般用電気工作物については、適用しない。